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〒135-0015
東京都江東区千石1丁目9番28号
教科書研究センター4階 |
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| 電話 |
(03)5606-4331 |
| FAX |
(03)5606-4355 |
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2007年10月改定 |
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(目的)
第1条
本規程は、一般社団法人 教学図書協会(以下「本協会」という。)が、教科用図書に係る著作物の利用許諾契約を行う際の使用料を定めることを目的とする。 |
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(使用料の区分)
第2条
本協会の管理する教科用図書に係る著作物(以下「著作物」という)の使用料は、次の区分により、第3条及び第4条に定める額とする。 |
| (1) |
著作物を児童・生徒を対象とした学習用教材*1 に利用する場合 |
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1)学習書*2に利用する場合
2)視聴覚教材*3 に利用する場合(ただし、公衆送信を伴うものを除く。) |
| (2) |
著作物を学習用教材以外に利用する場合(ただし、公衆送信を伴うものを除く。) |
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(学習用教材に利用する場合の使用料)
第3条 著作物を定価の定めのある学習用教材に利用する場合の使用料は、下表に定める利用形態の区分に従い、当該利用物の定価(消費税を含まない)にそれぞれ下表に定める使用料率に使用割合を乗じて得た額に発行部数を乗じた額とする。*4 |
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| 利用物 |
利用形態 |
学校
採用品 |
店頭
販売品 |
塾用品 |
家庭訪問
販売品 |
通信販売
用品 |
| 学習用教材 |
1)学習書 |
4% |
5% |
5% |
7% |
7% |
| 2)視聴覚教材 |
5% |
6% |
6% |
7% |
7% |
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| 2
著作物を定価の定めのない学習用教材に利用する場合の使用料は、その利用の程度、態様、発行部数等を考慮して、利用者と協議の上定めるものとする。 |
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| 3
定価の定めの有無にかかわらず、教育委員会が、著作物を利用して学習用教材のうち学習書を作成する場合の使用料は、下表に定めるとおりとする。 |
(単位:円)
| 著作物の利用頁数 |
当該利用物の発行部数 |
| 〜1,000部 |
1,001〜3,000部 |
3,001〜5,000部 |
| 3頁以下 |
8,000 |
10,000 |
12,000 |
| 1頁以上2頁以下 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
| 1頁未満 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
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(学習用教材以外に利用する場合の使用料)
第4条 学校*5又は教育委員会が、著作物を研究、研修等を目的として作成する資料に利用する場合の使用料は、下表に定めるとおりとする。 |
(単位:円)
| 著作物の利用頁数 |
当該利用物の発行部数 |
| 〜1,000部 |
1,001〜3,000部 |
3,001〜5,000部 |
| 3頁以下 |
12,000 |
15,000 |
18,000 |
| 1頁以上2頁以下 |
9,000 |
12,000 |
15,000 |
| 1頁未満 |
4,500 |
6,000 |
7,500 |
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| 2.
学習用教材の宣伝広告を目的として作成するパンフレット等の無償配布用印刷物に著作物を利用する場合の使用料は、利用する著作物1頁ごとに下表に定める額とする。 |
(単位:円)
| 宣伝広告対象の利用物 |
無償配布用印刷物の発行部数 |
| 〜1,000部 |
1,001〜5,000部 |
5,001〜10,000部 |
| 学習用教材 |
1)学習書 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
| 2)視聴覚教材 |
20,000 |
25,000 |
30,000 |
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(減額措置)
第5条
本協会が、著作物の利用方法、目的、態様、程度その他の事情により、本規程に定める使用料額を適用し難いと認めるときは、利用者と協議の上、これを減額することができる。 |
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(消費税)
第6条 利用者は、使用料の支払いに当たって、本規程の定めにより算出された金額に、消費税相当額を加算した額を支払うものとする。 |
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(その他)
第7条 本規程に定める以外の方法により著作物を利用する場合は、その利用方法、目的、態様、程度その他の事情を考慮して、利用者と協議の上、使用料の額又は率を定めることができる。 |
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附則
(実施日)
この使用料規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算して30日を経過した日から実施する。 |
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| *1 |
本規程において「学習用教材」とは児童・生徒を対象とするものをいい、教師を対象とする指導用教材は含まない。 |
| *2 |
「学習書」とは、以下に定める印刷物をいう。 |
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a. ワークブック・ノート等、児童・生徒に作業を通して学習内容を理解させることを目的とするもの
b. ドリル・プリント・問題集・練習帳・作業帳・地図帳・ペンマンシップ等、児童・生徒に反復練習を通して学習内容を定着させることを目的とするもの
c. テスト・プリント等、児童・生徒の学習の達成状況を診断、評価することを目的とするもの
d. a.b.cを複合したもの |
| *3 |
「視聴覚教材」とは、以下に定めるような印刷物以外の教材をいう。 |
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a. 映画・スライド・TP(OHP)等の投影教材
b. CD・DVD・ビデオ等の音声・映像教材 |
| *4 |
第3条1項には、以下の特則を設ける。 |
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(1)利用物が、複合的な利用形態を予定するものであるときの使用料率は、表中のそれぞれの区分に対応する使用料率のうち最も高いものに1.5を乗じて得た率とする。
(2)著作物中の単元配列の順序のみを利用する場合の使用料は、第3条1項の定めにかかわらず、当該利用物の定価(消費税を含まない)に発行部数を乗じた額の2%とする。 |
| *5 |
「学校」には、学校教育法第1条に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含むものとする。
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●申請のあった著作物の権利者の調査は1件につき 1.050円負担していただきます。
尚、調査の結果、使用料を請求する著作物の調査資料代は無料となります。 |
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